
訪問看護とは
看護師が利用者の自宅を訪れて、医療的なケアや日常生活の支援を行うサービスのことです。
病気や障害のある人及びその家族が、自宅で安心して生活できるようサポートします。
病気や障害のある人及びその家族が、自宅で安心して生活できるようサポートします。
訪問看護って何をしてくれるの?
このようなお困りごとを解決いたします

訪問看護で受けられるサービスの一例
症状や健康状態の管理
身体の清拭援助
床ずれの予防及び処置
医療器具の管理
終末期のケア
点滴・注射などの医療処置
リハビリテーション
介護についての相談
主治医との連絡調整
訪問看護よくある質問Q&A
質問1 どんな方が利用できるのですか?

●具体的には・・・
がんや難病などで、継続的な医療的ケアが必要な人。退院後、自宅療養が必要な人(例:点滴、チューブ管理など)
精神疾患で通院が難しく、在宅で看護が必要な人急な悪化が予想される持病がある人(心不全、COPDなど)
このような状態にある方に対して、医師が必要だと判断した場合に利用することができます。
また、65歳以上で、要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている人や40歳〜64歳でも、特定疾病により
介護保険の認定を受けている人は利用することができます。
その場合、ケアマネージャーさんが作成するケアプランに沿ってサービスが実施されます。
がんや難病などで、継続的な医療的ケアが必要な人。退院後、自宅療養が必要な人(例:点滴、チューブ管理など)
精神疾患で通院が難しく、在宅で看護が必要な人急な悪化が予想される持病がある人(心不全、COPDなど)
このような状態にある方に対して、医師が必要だと判断した場合に利用することができます。
また、65歳以上で、要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている人や40歳〜64歳でも、特定疾病により
介護保険の認定を受けている人は利用することができます。
その場合、ケアマネージャーさんが作成するケアプランに沿ってサービスが実施されます。
質問2 訪問サービスを受けるのに保険は使えますか?

●医療保険が使える場合
65歳未満の方や、まだ介護認定を受けていない方が対象です。
お医者さんから「訪問看護が必要ですよ」という指示が出れば、医療保険で受けることができます。
65歳未満の方や、まだ介護認定を受けていない方が対象です。
お医者さんから「訪問看護が必要ですよ」という指示が出れば、医療保険で受けることができます。
●介護保険が使える場合
65歳以上で、すでに「要介護」や「要支援」と認定されている方は、介護保険が使えます。
その場合、ケアマネジャーさんにケアプランを作成してもらってから利用開始となります。
介護保険を持っていてもお持ちの疾患によって医療保険を利用する場合があります。
医療保険と介護保険は併用できません。
65歳以上で、すでに「要介護」や「要支援」と認定されている方は、介護保険が使えます。
その場合、ケアマネジャーさんにケアプランを作成してもらってから利用開始となります。
介護保険を持っていてもお持ちの疾患によって医療保険を利用する場合があります。
医療保険と介護保険は併用できません。
質問3 訪問看護サービスを受けるのに、料金はどれくらいかかりますか?
質問4 交通費はかかりますか?

●当ステーションにおける通常の実施地域
武蔵野市・小金井市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市
(およそ事業所所在地より半径5qを目安)
通常の実施地域を超える場合、3q毎に1000円の交通費がかかります。
また、公共交通機関を利用する必要が生じた場合は実費となります。
武蔵野市・小金井市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市
(およそ事業所所在地より半径5qを目安)
通常の実施地域を超える場合、3q毎に1000円の交通費がかかります。
また、公共交通機関を利用する必要が生じた場合は実費となります。
質問5 夜間や休日も訪問してもらえますか?

うきよ訪問看護ステーションは24時間体制をとっており、夜間の緊急訪問が可能です。
早朝夜間帯でも、お電話いただければ看護師が駆けつけます。
休日の訪問に関しては主治医より特別訪問看護指示書が出された場合、訪問することが可能です。
早朝夜間帯でも、お電話いただければ看護師が駆けつけます。
休日の訪問に関しては主治医より特別訪問看護指示書が出された場合、訪問することが可能です。
訪問看護を利用したいと思ったら

@まずは相談
かかりつけ医、地域の包括支援センター、担当ケアマネージャーなどに相談します。
「自宅で看護を受けたい」「体調の管理が不安」「病院退院後の医療処置が必要」など希望や困りごとを伝えます。
かかりつけ医、地域の包括支援センター、担当ケアマネージャーなどに相談します。
「自宅で看護を受けたい」「体調の管理が不安」「病院退院後の医療処置が必要」など希望や困りごとを伝えます。
A訪問看護が必要かどうかの判断
医師が訪問看護が必要性や内容を判断し「訪問看護指示書」を発行します。
介護保険を利用する場合でも必要です。ケアマネージャーさんに相談すれば発行の手続きをとってくれます。
訪問看護を受けるには「訪問看護指示書」が必ず必要です。
医師が訪問看護が必要性や内容を判断し「訪問看護指示書」を発行します。
介護保険を利用する場合でも必要です。ケアマネージャーさんに相談すれば発行の手続きをとってくれます。
訪問看護を受けるには「訪問看護指示書」が必ず必要です。
B訪問看護ステーションを選ぶ
医師やケアマネージャーさんが紹介してくれますが、自分で探して選ぶこともできます。
医師やケアマネージャーさんが紹介してくれますが、自分で探して選ぶこともできます。
Cサービス内容の説明・契約
ケアマネージャーさんや訪問看護ステーションのスタッフが自宅へ訪問し、サービスの内容や回数などについて説明します。
サービス内容に同意すれば訪問看護ステーションとサービス利用に関しての契約を結びます。
ケアマネージャーさんや訪問看護ステーションのスタッフが自宅へ訪問し、サービスの内容や回数などについて説明します。
サービス内容に同意すれば訪問看護ステーションとサービス利用に関しての契約を結びます。
D訪問看護の開始
看護師が自宅に訪問して、医師の指示に基づいた看護を提供します。
医師からの指示があれば理学療法などのリハビリテーションを受けることもできます。
看護師が自宅に訪問して、医師の指示に基づいた看護を提供します。
医師からの指示があれば理学療法などのリハビリテーションを受けることもできます。
E定期的な見直し・継続判断
必要に応じて医師やケアマネージャーさんと連携してサービスの内容や頻度を見直します。
必要に応じて医師やケアマネージャーさんと連携してサービスの内容や頻度を見直します。